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1 障害年金の種類

 障害年金の種類には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

 なお、公務員や私立学校の教職員が加入していた共済年金は平成27年10月に厚生年金に一元化されたため、原則として障害厚生年金として支給されますが、例外的に障害共済年金として支給される場合があります。

 障害年金は、老齢年金とは異なり非課税です。

2 障害基礎年金

等級
基本の額
子(※)がいる場合の加算額
1人目・2人目の子
3人目以降の子
1級
年間102万円
年間23万4,800円
年間7万8,300円
2級
年間81万6,000円
年間23万4,800円
年間7万8,300円

・初診日において国民年金に加入している場合、20歳に達していない場合、過去に国民年金や厚生年金等に加入していて日本国内に在住の60歳以上65歳未満である場合は、障害基礎年金の支給対象となります。

・サラリーマンや公務員の被扶養者となっている20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金に第3号被保険者として加入しているため、障害基礎年金の支給対象です。

・年金の額は毎年改定されます。表に記載されている金額は2024年4月1日からのものです。

・障害基礎年金の金額は保険料を納付した期間にかかわらず定額であり、2級の金額は、保険料を40年間納付した満額の老齢基礎年金と同額です。

・1級の金額は2級の金額の1.25倍です。

・加算の対象となる子は、受給者によって生計を維持されており、18歳になってから最初に到来する3月31日がまだ来ていない、または障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満であることが条件です。

3 障害厚生年金・障害共済年金

等級
障害基礎年金の額
障害厚生年金・障害共済年金の額
基本の額
配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
1級
障害基礎年金1級の額
年間102万円(+子の加算額)
報酬比例の年金額×1.25
年間23万4,800円
2級
障害基礎年金2級の額
年間81万6,000円(+子の加算額)
報酬比例の年金額
年間23万4,800円
3級
なし
報酬比例の年金額(最低保障額:61万2,000円)
なし
障害手当金

障害一時金
なし
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額:122万4,000円)
※一時金
なし
等級
障害基礎年金の額
障害厚生年金・障害共済年金の額
1級
年間
102万円+子の加算額
基本の額
報酬比例の年金額×1.25
配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
年間
23万4,800円
2級
年間
81万6,000円+子の加算額
基本の額
報酬比例の年金額
配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
年間
23万4,800円
3級
なし
基本の額
報酬比例の年金額(最低保障額:61万2,000円)
配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
なし










なし
基本の額
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額:122万4,000円)
※一時金
配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
なし

・初診日において厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の支給対象となります。

・表に記載されている金額は2024年4月1日からのものです。

・障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた時期に受け取った給与の額をもとに計算されます。

・障害厚生年金には1級から3級があり、1級と2級の場合は同時に障害基礎年金も支給されます。

・1級の金額は2級の金額の1.25倍です。

・加算の対象となる配偶者は、受給権者によって生計を維持されており65歳未満であることが条件です。

・3級の場合は障害厚生年金のみが支給されますが、最低保障額があります。

・3級に達しない一定の障害の状態にある場合は、障害手当金が年金ではなく一時金で支給されます(障害共済年金の制度から支給される場合は障害一時金)。ケガや病気が初診日から5年以内に治ったこと、治ってから5年以内に請求すること、及び治った日に他の年金の受給権を有していないことが必要です。

・初診日に公務員や私立学校の教職員であり、平成27年10月1日以降に受給権が発生した場合は障害厚生年金が支給されますが、それより前に受給権が発生した場合は障害共済年金が支給されます。

・障害共済年金には、職域加算という独自の給付があります。

・初診日に公務員や私立学校の教職員であり、初診日が平成27年10月1日より前であり、受給権の発生が平成27年10月1日以降である場合には、職域加算と同額の「経過的職域加算」が支給されます。

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