障害年金の更新と支給停止に関するQ&A

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年02月27日

障害年金の更新と支給停止に関するQ&A

Q障害年金の更新とは?

A

 障害年金は、一度受給が決定した後、何もせずに受け取り続けることができるわけではありません。

 原則として、1~5年ごとに診断書を提出し、障害の程度について審査を受ける必要があります。

 これを「更新」といいます。
 診断書の提出期限は誕生日が属する月の末日までとなっており、受給が決定した後、初めて行う更新の際の診断書の提出期限については、「年金証書」の「次回診断書提出年月」という欄に記載されています。

 年金証書は、大事な書類なので、失くさないように保管しておくとよいです。

Q更新の手続きの連絡がきた場合はどうしたらいいでしょうか?

A

 更新の際に提出する診断書は、提出期限の3か月前の月末までに送られてきますので、診断書を主治医に記載してもらうことになります。

 支給申請したときの診断書のコピーを保管していれば、更新のために記載してもらった診断書と内容を比較することができます。

 診断書を記載する主治医が、支給申請のときや前回の更新のときと異なる場合は、ご自身の病気やケガの症状や障害の状態を正確に伝えておくことが大事です。

 主治医に自身の症状や障害の状態が十分に伝わっていないと、診断書に記載されている内容が実際の症状や障害の状態よりも軽くなってしまい、障害年金が減額されたり、支給停止になってしまったりする可能性もありますので注意が必要です。

 また、ご自身では症状に変化が無いと考えていても、「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともあるため、提出前に内容をしっかりと確認しておく必要があります。

 

更新手続きの流れ

①日本年金機構から診断書の用紙が届きます。

②医師に診断書作成の依頼をします。

 診断書を作成されたら、誕生日の属する月の末日までに提出します(初回の更新の場合は、年金証書記載の「次回診断書提出年月」の末日まで提出します)。

③提出先は、障害基礎年金の場合はお住まいの市区町村役場、または年金事務所です。

 障害厚生年金の場合は年金事務所です。

Qどのような場合に障害年金の支給停止となりますか?

A

 障害年金には更新という制度があり、原則として定期的に診断書を提出する必要があります。

 更新の際に提出した診断書が審査された結果、これまで障害基礎年金2級だったが2級に該当しないと判断された場合や、これまで障害厚生年金3級だったが3級に該当しないと判断された場合には、障害年金の支給が停止されます。

 ただし、支給停止後に障害の状態が悪化し、再度2級以上に認定される場合は支給の停止が解除され、支給が再開されます。

Q支給停止の通知が届いた場合にとれる手段はありますか?

A

 支給停止になってしまった場合に、再度受給をするためには以下の2つの方法があります。

 

①新たに診断書を作り直し、支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

 支給が停止されても、受給権そのものを失うわけではないため、新しい診断書と支給停止事由消滅届を提出し、障害年金が支給される程度の障害に認定されれば、支給が再開されます。

 支給停止になった際の診断書と同じような内容の診断書では、支給停止のままになる可能性が高いため、支給停止になった時に比べて症状が悪化するなどした場合に、その悪化した症状を医師に診断書に反映してもらうことが大事です。

 

②支給停止となった処分に対する審査請求

 支給停止の決定に対し、審査請求という不服の申立てを行うことができます。

 この不服の申立てが認められた場合には、支給停止の決定が取り消され、今までどおり障害年金の受給ができるようになります。

 しかし、日本年金機構も根拠をもって支給停止の決定をしているため、審査請求をする際には、なぜ支給停止の決定が妥当ではないのか、論点を明確にし、主張の根拠を示す必要があります。

 また、審査請求は、支給停止の決定を知ってから3か月以内に行わなければならないため、スピーディーな対応が求められます。

Qどうしたら継続して障害年金を受給できますか?

A

 障害年金の更新の際には主治医の診断書が必要になりますが、実際の症状が正確に反映されていない診断書を提出した場合には、等級が軽くなって支給額が減額されたり、等級に該当しないとして支給停止されたりすることもあります。
 そのため、実際の症状を可能な限り正確に診断書に書いてもらうことや、症状の悪化を感じている場合には事細かに主治医に伝えるなど、細心の注意を払う必要があります。
 更新前と同じ等級に認定されれば、次回の更新まで継続して年金を受給することが可能です。

Q障害年金の「永久認定」と「有期認定」とは?

A

 障害年金の障害等級の認定には「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。

 「有期認定」は精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や治療により症状が軽くなったりする可能性があるため、「更新」によって定期的に障害等級の認定を行います。

 医学的には治療をしても症状の改善が期待できない状態、すなわち「症状固定」した場合であっても、更新が必要な有期認定となる場合が多くあります。
 対して、「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など医学的に症状が変化し得ないものに対して行われ、永久認定された場合には、更新の手続きは必要なく、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。

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