手続きの流れ

1 書類の準備

 診断書、病歴・就労状況等申立書、請求書(障害年金裁定請求書)などの書類が必要となります。

 診断書は、医師が作成する書類となりますので、主治医に診断書作成を依頼します。

 診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

 障害年金裁定請求書には、請求者の名前、住所、配偶者や子の情報などを記載します。

 診断書等の書類に適切に病状等が反映されていないと適切な認定が受けられないおそれがありますので、注意が必要です。

2 書類の提出

 作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。

3 障害年金の決定

 障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4か月ほどかかります。

(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

 決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

4 障害年金の支給

 初回の支給は、決定日の翌月または翌々月の15日(この日が土日祝の場合は前倒し)になります。

受付時間

平日 9時~21時
土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒510-0075
三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F

0120-25-2403

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