障害年金は一生もらえるのか

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年08月05日

1 永久認定と有期認定

 障害年金の支給が認められた場合には、年金証書という形で、障害年金の支給を決定したことを告げる書類が日本年金機構から届きます。

 年金証書の、次回の更新時期を案内する欄に具体的な年月が記載されている場合は、有期認定と呼ばれ、更新が必要です。

 一方、この欄に「*」が記載されている場合は、更新が不要な永久認定です。

 そして、永久認定になった場合、又は、有期認定の場合でも障害年金の等級が一生涯認定され続けた場合には、障害年金は一生もらい続けることができます。

 なお、有期認定の場合、何年後に更新が行われるかはケースバイケースですが、数年ごとに診断書を再提出して障害の程度に変化がないか審査を受けることとなります。

 仮に、更新の際に、障害の程度が軽減していると判断されれば、支給停止となる可能性もあります。

 そのため、有期認定の場合は、結果的に一生涯更新が認められてもらい続けることができる可能性はあるものの、一生もらい続けることができない可能性もあります。

 これに対して、永久認定は、身体の一部を切断した場合など、時間の経過とともに症状が改善することがそもそも期待しえないような障害について認められ、更新がないため一生もらい続けることができます。

2 老齢年金との関係

 障害年金をもらうことができる期間との関係で、しばしば相談者の方からご質問をいただくのが、「65歳になって老齢年金がもらえるようになると障害年金はもらえなくなってしまうのか?」という疑問です。

 この点について、決してそんなことはありません。

 老齢年金をもらえるようになったからといって、障害年金をもらえる権利が自動的に失われるというような仕組みにはなっていません。

 ただし、障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受給する、障害厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給するといったように、障害を理由とする年金と老齢を理由とする年金を二重に受給することは認められていません。

 そのため、老齢年金を受給する権利と障害年金を受給する権利の両方を手にした場合には、原則として、どちらを受給するのか選択する必要があります。

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