弁護士と社会保険労務士の違い

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年02月22日

1 障害年金申請を代理できるのは弁護士と社会保険労務士だけ

 依頼者から報酬をもらって障害年金の申請業務を代理で行えるのは、弁護士と社会保険労務士だけです。

 弁護士は法律の専門家として、法的な手続き全般の代理をすることができます。

 訴訟や示談交渉など相手方との争いのある案件に限らず、障害年金申請など行政の手続きの代理も行うことができます。

 一方、社会保険労務士は、労働関係や社会保険関係の法律の専門家です。

 障害年金は国民年金法と厚生年金法に基づいて支給されており、その国民年金法と厚生年金法が社会保険労務士の専門分野の一つです。

2 障害年金と弁護士

 弁護士の一般的な取扱い分野としては、相続や交通事故等の損害賠償請求、債務整理、企業法務、刑事事件等が挙げられますが、障害年金を取扱業務としている弁護士は、弁護士全体からいえば少数です。

 しかしながら、障害年金を取扱業務とする弁護士のホームページや広告を目にすることも増えています。

 障害年金の申請において、特に長い時間をかけて症状が悪化した傷病の場合には、古い医療関係の記録を調査する必要があり、申請に向けた作業が難航することがあります。

 そのようなケースは、弁護士の調査能力が役に立つ場面です。

 また、障害年金の申請が不支給とされたり、期待した等級よりも低い等級とされたりした場合に、不服申立てをしても通らず、訴訟となるケースでは弁護士が代理人となることができます。

3 障害年金と社会保険労務士

 一般的に社会保険労務士は、中小企業の顧問として社会保険や労災保険、雇用保険の手続きを行ったり、労務管理の指導を行ったりしている場合が多く、障害年金の申請を行っている社会保険労務士はどちらかといえば少数派です。

 しかしながら、年金は社会保険労務士の専門分野であり、複雑な年金制度を理解しているという点に強みがあり、障害年金の申請といえば社会保険労務士の取扱分野というイメージも浸透しているのではないでしょうか。

4 弁護士と社会保険労務士の連携が可能です

 このように弁護士と社会保険労務士にはそれぞれの強みがあり、弁護士法人心と社会保険労務士法人心では、弁護士と社会保険労務士が連携することで、より多くのお客様が障害年金を受給できるようサポートさせていただきます。

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