糖尿病で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 糖尿病で体調が悪く、仕事に支障が出ている

 ☑ 糖尿病の合併症になってしまった

 ☑ 糖尿病で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →糖尿病についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 糖尿病に関する障害年金の認定基準

 糖尿病の認定基準では、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、一定の条件を満たすものを3級と認定するとされています。

 一定の条件としては、インスリン分泌能の指標である血清Cペプチド値や重症低血糖の所見の有無、糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院の有無が挙げられています。

 また、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定するとされています。

3 糖尿病で障害年金申請する際のポイント

 糖尿病は大きくⅠ型とⅡ型に分類されます。

 Ⅰ型糖尿病は、何らかの原因によりインスリンを出す膵臓の細胞が破壊されてしまい、血糖値が上昇してしまう病気です。

 一方、Ⅱ型糖尿病は、生活習慣等を原因としてインスリンが効きづらくなり、血糖値が上昇してしまう病気です。

 割合としてはⅡ型糖尿病の方が圧倒的に多く、一般的に糖尿病といった場合にはⅡ型糖尿病を指します。

 特にⅡ型糖尿病は、初期は自覚症状に乏しく、長い時間をかけて悪化していきます。

 そのため、糖尿病の症状で初めて医療機関の診察を受けた病院がわからなくなったり、病院を特定できたとしても、時間の経過によりカルテが破棄されていたりすることにより、初診日を証明することが難しい場合もあります。

 そのような場合には、診察券や領収書等の資料があるか、健康診断等で糖尿病の疑いを指摘されたことはないか、知人等に初診日の時期を証明してもらうことが可能か等を検討することになります。

4 糖尿病で受給が認められた事例

<事例1>

 体のだるさで受診したところ血糖値が異常に高く、Ⅰ型糖尿病と診断されました。

 正社員として勤務を続けており、合併症は目立っていませんでしたが、血糖値のコントロールが難しい点等を病歴・就労状況申立書等に丁寧に記載し、障害厚生年金3級の受給が決まりました。

5 糖尿病と障害年金に関するQ&A

Q 糖尿病のどのような症状が障害年金の対象になりますか?

A 糖尿病には糖尿病そのものによる症状の他、網膜症、腎症、神経障害等の合併症があり、それぞれ視力の低下、腎機能の低下、手足のしびれや壊疽、切断等をもたらします。

 網膜症は視力障害、腎症は腎疾患による障害、神経障害は肢体の障害として認定の対象となり、糖尿病そのものによる障害も含め、それらの障害の重さを併せた程度の障害等級に認定されることになります。

 

Q 糖尿病で、いつから障害年金を受給できますか?

A 合併症で人工透析を導入したり手足を切断したりした場合、初診日から1年6か月以内であれば、透析開始日から3か月が経過した日や手足を切断した日が障害認定日となります。

 しかしながら、特にⅡ型糖尿病の場合は時間をかけて進行するため、初診日から1年6か月時点では合併症の症状もそれほど重くなく、糖尿病そのものの症状も障害等級に該当するほど障害の程度が重くない場合がほとんどです。

 その場合には、事後重症請求となり、請求した時点で障害等級に該当すれば、請求日の属する月の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

 

Q 糖尿病で障害年金の診断書の作成を依頼する場合のポイントは何ですか?

A 糖尿病そのものの症状については、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書を作成してもらいます。

 合併症で腎臓の障害がある場合には、同じ診断書の腎疾患の欄にも記載してもらいます。

 眼の障害がある場合には眼の障害用の診断書を作成してもらい、神経障害や手足の切断等がある場合には肢体の障害用の診断書を作成してもらいます。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

PageTop