双極性障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 双極性障害と診断された

 ☑ 双極性障害のために働けず、収入が減ってしまった

 ☑ 双極性障害で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →双極性障害でも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 双極性障害に関する障害年金の認定基準

 双極性障害は、気分が落ち込むうつ状態と気分が高揚するそう状態が繰り返す精神障害で、そううつ病と呼ばれることもあります。

 うつ状態ではうつ病と同様、気分が落ち込んで何もできなくなったり、思考力や集中力が低下したりします。

 一方、そう状態では何でもできそうな気分になって過剰に活動的になり、衝動的な行動をしたり、イライラしたりしやすくなります。

 双極性障害は、気分(感情)障害に分類されます。

 気分(感情)障害の認定基準は、高度の気分、意欲・行動の障害や思考障害が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なものを1級、気分、意欲・行動の障害及び思考障害が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるものを2級、気分、意欲・行動の障害及び思考障害が持続したり繰り返したりし、労働が制限を受けるものを3級、として例示されています。

3 双極性障害で障害年金申請する際のポイント

 双極性障害には、はっきりとしたそう状態の症状があるⅠ型と、そう状態の症状が軽いⅡ型があります。

 Ⅱ型の場合にはそう状態が目立たない場合もあるため、最初はうつ病と診断され、後から双極性障害に診断が変わることも多くあります。

 そのような場合、障害年金の申請では、うつ病と双極性障害は同一の傷病とみなされ、最初のうつ病の症状で初めて医療機関で診察を受けた日が初診日となります。

 双極性障害と診断を受けた日が初診日とはならない点に注意が必要です。

 また、そう状態の場合、本人は調子が良いと感じており、病気の症状が出ているという自覚に乏しい場合があります。

 そうすると、本人の口から主治医に十分に症状が伝わっておらず、作成される診断書の内容が不十分となる可能性もあります。

 そのため、医師に対して(専門家に障害年金の手続きを依頼する場合は専門家にも)、本人からだけではなく、家族等の目から見た症状を伝えることが大事です。

4 双極性障害と障害年金に関するQ&A

Q どのような症状であれば障害年金を受け取れますか?

A 双極性障害を含む精神障害は、検査成績のように数字で症状を表すことが難しく、どの程度の症状が何級に認定されるといった予測可能性に乏しい面があり、主治医が症状をどのように評価して診断書に記載するかに大きく影響されます。

 ごく大まかではありますが、身の回りのことが1人ではほとんどできない程度が1級、一般的な職場で働くことは難しく、日常生活にも援助が必要な程度が2級、パートタイムや障害者雇用で働くことができる程度が3級、という分け方が目安になると思われます。

 

Q 双極性障害の障害年金はどのように認定されますか?

A 精神障害における障害年金の認定に関しては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められており、統一的な基準や考え方に基づいて等級認定が行われることになっています。

 診断書で特に重視されるのは「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目です。

 「日常生活能力の判定」は、「適切な食事」、「身辺の清潔保持」、「金銭管理と買い物」、「通院と服薬」、「他人との意思伝達及び対人関係」、「身辺の安全保持及び危機対応」、「社会性」の7項目について、どの程度一人でできるかをそれぞれ4段階で評価するものです。

 「日常生活能力の程度」は、総合的に見て社会生活や日常生活がどの程度かを5段階で評価するものです。

 そのほか、医師が評価した労働能力や現実の就労状況も重視されます。

 

Q 症状が軽くなると障害年金は受け取れませんか?

A 障害年金を受け取れるようになると、更新という手続きがあり、1年から4年の周期で診断書を提出し、障害の状態の審査を受けることになります。

 従って、症状が軽くなった場合には、更新の際に等級が下がって受給額が減ったり、支給が停止されてしまう可能性があります。

 対応としては、不服申立てを行うことが考えられます。

または、再度診断書を取り直して、受給額が減った場合には額改定請求を行うか、支給停止された場合には支給停止事由消滅届を提出することが考えられます。

 どのような方法を取るのが良いかに関しては、専門家へのご相談をお勧めいたします。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

PageTop