人工関節で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 人工関節の手術を予定している

 ☑ 人工関節を入れた後も、日常生活に支障をきたす症状がある。

 ☑ 人工関節で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →人工関節でも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 人工関節に関する障害年金の認定基準

 人工関節は、関節の傷んだ部分を人工の素材に置き換え、動かしづらくなった関節を再び動かしやすくするものです。

 また、関節を構成する骨の両側ではなく、片側の骨頭(球状の部分)を人工の素材に置き換えた場合を人工骨頭といいます。

 上肢(腕)の認定基準では、片腕の3大関節(肩、肘、手首)のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を入れた場合や、両腕の3大関節のうち1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を入れた場合は3級に認定することになっています。

 ただし、人工骨頭または人工関節を入れても、2級以上に該当するような障害がある場合は、さらに上位等級に認定することになっています。

 下肢(脚)の認定基準も同様に、片脚の3大関節(股関節、膝、足首)のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を入れた場合や、両脚の3大関節のうち1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を入れた場合は3級に認定することになっています。

3 人工関節で障害年金申請する際のポイント

 人工関節の手術が行われるものとしては、変形性膝関節症や変形性股関節症が挙げられます。

 これらは長年かけて関節の軟骨がすり減って起こりものであり、人工関節を入れる何年も前から整形外科等で受診を繰り返している場合には、初診日を確定できるかが問題になることもあります。

 また、長期間のステロイドの服用によって大腿骨頭壊死が起こり、人工骨頭を入れた場合には、ステロイドを服用する原因となった病気の初診日が、人工骨頭で障害年金を請求する際の初診日となります。

 肘に人工関節を入れた場合に、上腕骨と尺骨の間に入れた人工関節は3級に認定されるものの、橈骨の骨頭を人工骨頭にした場合は3級には認定しない取扱いとなっているので、注意が必要です。

4 人工関節と障害年金に関するQ&A

Q 働いていても人工関節で障害年金を受け取れますか?

A 認定基準上、人工関節を1つでも入れていれば3級と認定されることになっているため、日常生活の状況や就労状況を問わず、3級に認定されます。

 

Q 人工関節が複数ある場合、どのように認定されますか?

A 人工関節が1つあれば3級に認定されますが、人工関節が複数あるからといって2級になるわけではありません。

  人工関節を入れた後も、手や脚に一定程度の障害が残っており、その程度が2級や1級に該当するかどうかによって等級が認定されることになります。

 

Q 人工関節でいつから障害年金を受け取れますか?

A 初診日から1年6か月以内に人工関節を入れた場合は、その手術をした日が障害認定日となるため、初診日から1年6か月待たなくても障害年金を請求することができます。

  人工関節を入れた日が初診日から1年6か月以降である場合には、原則どおり初診日から1年6か月後が障害認定日となります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

PageTop