脳梗塞で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 一家の大黒柱が脳梗塞で倒れてしまった

 ☑ 脳梗塞で後遺症が残ってしまった

 ☑ 脳梗塞の後遺症で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準

 脳梗塞の後遺症には、様々な症状があります。

 特に多いのが身体の麻痺で、手足が動かしづらくなったり、目を開けづらくなったり、口を動かしづらくなったりすることがあります。

 また、言葉を話したり理解することができなくなったり、認知機能が低下する高次脳機能障害を発症することもあります。

 このように複数の障害がある場合には、手足や体幹の麻痺は肢体の障害、言葉に関する障害は言語の障害、高次脳機能障害は精神の障害と、それぞれの認定基準をもとに等級が認定され、それらを併せた程度の重さの等級に認定されることになります。

3 脳梗塞の後遺症で障害年金申請する際のポイント

 脳梗塞の後遺症の症状は多岐にわたるため、どのような症状があるかを把握し、その症状に適した診断書を選択することが大事です。

 複数の障害がある場合に、それらを併せた程度の重さの等級に認定することを「併合」といいますが、併合は認定基準の中にある併合判定参考表と併合(加重)認定表に基づいて行われるため、併合された結果何級に認定されそうか、あらかじめ見通しを立てておくことも必要です。

4 脳梗塞の後遺症と障害年金に関するQ&A

Q 脳梗塞の後遺症で、いつから障害年金を受給できますか?

A 脳梗塞で体に機能障害が残った場合は、初診日から6か月が経過した後、これ以上治療をしても症状が改善しない(症状固定)と認められる日が障害認定日となり、その障害認定日から障害年金を請求することができます。

   ただし、高次脳機能障害の場合は原則どおり初診日から1年6か月後が障害認定日となると考えられます。

 

Q 脳梗塞の後遺症でリハビリしている間は障害年金を受給できませんか?

A 体の機能回復を目的としてリハビリを行っているのであれば、症状固定したとは認められない可能性が高いと思われますが、現状維持のためにリハビリを行っている場合は、症状固定しているとして障害年金の申請が可能な場合もあり得ます。

 

Q 脳梗塞で障害年金の診断書の作成を依頼する場合のポイントは何ですか?

A どのような症状をどのような種類の診断書に書いてもらうのか、しっかりと決めてから依頼することが必要です。

 また、診断書の作成には検査等が必要な場合もあるため、いつ検査をしてもらうのかをしっかりと主治医と打ち合わせる必要もあります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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