発達障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 発達障害の影響で仕事に支障がある

 ☑ 発達障害と診断された

 ☑ 発達障害で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →発達障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 発達障害に関する障害年金の認定基準

 認定基準では、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものを1級、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものを2級、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるものを3級と例示しており、社会性やコミュニケーション能力の程度や社会行動が適切に行えるかが重視されています。

3 発達障害で障害年金申請する際のポイント

 発達障害は外見からはわかりづらく、知的能力に問題のない場合も多いため、仕事や日常生活に問題があっても個人の性格や能力の問題とされがちです。

 障害年金の認定基準では、そうした発達障害の特性を反映して、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うとされています。

 そのため、知能指数が高くても障害年金を受給できる可能性があります。

 また、発達障害は先天性のものですが、以前には一般的に知られていなかったこともあり、大人になってから診断されるケースも多くあります。

 先天性の知的障害は出生日が初診日となりますが、知的障害のない発達障害の場合、初診日は原則どおり発達障害の症状で初めて医療機関で診察を受けた日となります。

 そのため、初診日が厚生年金加入期間である場合は、3級に該当すれば障害年金が受給できます。

 発達障害にうつ病等の精神障害を併発している場合は、因果関係があるものと評価される場合が多く、その場合、発達障害の症状で初めて医療機関で診察を受けた日と、うつ病の症状で初めて医療機関で診察を受けた日のどちらか早い方が初診日となります。

4 発達障害と障害年金に関するQ&A

Q 働いていても発達障害で障害年金を受け取れますか?

A 発達障害を含む精神障害の場合、フルタイムで就労している場合は障害年金を受給しづらい傾向にはありますが、障害者雇用や就労継続支援事業所での就労である場合や、職場で様々な支援や配慮を受けている場合は、障害年金を受給できる可能性が高まります。

発達障害の認定基準でも、一般就労していても、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

 

Q 学習障害も障害年金の対象になりますか?

A 学習障害は、知的障害がないにもかかわらず、読み書きの能力や計算能力に障害が出るもので、障害年金の対象になります。

 学習障害により、仕事や日常生活にどれくらい影響が出ているかが、障害年金を受給できるかのポイントとなります。

 

Q 発達障害で診断書を依頼する際のポイントは何ですか?

A うつ病や統合失調症等の他の精神障害と同じく、仕事や日常生活にどのような不自由があるかをできる限り詳細に医師に伝えた上で、診断書を作成してもらうことがポイントとなります。

 食事や家事、身の回りの清潔の保持等は問題なくできても、他人とのコミュニケーションや社会性等に問題がある場合が多いのが発達障害の特徴であることを意識して、具体的なエピソードをなるべく多く伝えることが必要です。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

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